トップページ  ▶プレリリース  ▶パナソニック...

パナソニック、パナホーム株式等に対する公開買付けの開始など発表

「パナホーム株式会社株券等(証券コード1924)に対する公開買付けの開始及びパナホーム株式会社との

株式交換契約の解約に関するお知らせ」に関する追加開示のお知らせ

  

  パナソニック株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、平成29年4月21日付プレスリリース「パナホーム株式会社株券等(証券コード1924)に対する公開買付けの開始及びパナホーム株式会社との株式交換契約の解約に関するお知らせ」(以下「平成29年4月21日プレスリリース」といいます。)で公表しておりましたとおり、平成29年4月21日開催の取締役会において、パナホーム株式会社(コード番号:1924 株式会社東京証券取引所市場第一部、以下「対象者」といいます。)の普通株式の全て(但し、公開買付者が所有する対象者の普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とした取引の一環として、平成29年4月28日を公開買付開始日として公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することを決議いたしました。本公開買付けの実施につきましては、公開買付者及び対象者が平成29年4月21日付で締結した「株式交換契約の解約及び公開買付けの実施に関する覚書」(以下「本覚書」といいます。)において、[1]本覚書締結日後公開買付開始日までの間に、対象者単体又は対象者とその子会社を含めた全体の業務、資産、負債、財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況若しくは収益計画に関する重大な悪影響を生じさせる事象その他の本公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事象が発生又は発覚していないこと、[2]対象者の取締役会において本公開買付けに賛同の意見を表明し、かつ、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議が適法かつ有効に行われ、これが変更又は撤回されていないこと、[3]本公開買付けの開始を禁止し、又は制限することを求める裁判所又は行政機関による判決、決定、命令等が存在せず、かつ、これらに関する手続が係属してしないこと、並びに、[4]対象者に関する未公表の重要事実(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第166条第2項に定める重要事実をいいます。)が存在しないこと、及び公開買付者において対象者株式の未公表の公開買付け等事実(法第167条第3項に定めるものをいいます。)を認識していないことの各条件が成就していることを前提条件としておりましたが、今般、公開買付者は、これらの条件が成就していることを確認したため、上記決議に従い、予定通り平成29年4月28日より本公開買付けを実施することといたしましたので、お知らせいたします。本公開買付けの詳細については、平成29年4月21日プレスリリースをご参照ください。

  また、平成29年4月21日以降の事情に基づき、平成29年4月21日プレスリリースの記載事項に追加及び変更が生じましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、追加又は変更箇所には下線を付しております。

  

以上

  

  

パナソニック(株)

http://panasonic.co.jp/

*記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。