大阪府では、建設工事等指名停止要綱の一部を改正した。地方自治法の一部改正を受けての措置で、入札参 加(指名)停止期間を延長するとともに、大阪府暴力団等排除措置要綱と契約約款の一部を改正した。 入札参加停止期間の延長は、自治法の改正により、競争入札への参加停止期間が従来の2年から3年に延長 にされたことから、再犯加重等による入札参加停止期限の上限を2年から最長3年に改正した。また、2008 年度から原則として指名競争入札を廃止し、一般競争入札となることから、指名停止の呼称を「入札参加停 止」に変更した。 排除措置要綱の改正は、入札参加除外措置期間を従前の2倍とするとともに、「すべての措置要件要件につ いて、該当する事実がないと認められるまで解除しない」としたもの。さらに契約約款改正は、府と契約し た元請が、除外措置等を受けている者を下請人や資材・原材料の購入方として契約している場合、府はその 下請契約の解除を元請に求めることができるよう改正した。このほか、従来の指名除外の呼称を、「入札参 加除外」に改めた。 大阪府と大阪府警察本部では、府発注工事、建設コンサルタントなどの調達契約から暴力団関係者を排除す る取り組みを2006年4月から進めてきたが、今般、取り組み強化を図るために、措置要綱と契約約款の一部 を改正した。