近畿整備局、施工体制確認型総合評価と特別重点調査 1億円未満に適用範囲を拡大 近畿地方整備局はこのほど、品質確保や低入札防止のため、「施工体制確認型総合評価落札方式」と「特別重 点調査」の適用対象を、予定価格1億円以上から1億円未満の工事に拡大すると発表した。 対象となる工事は、平成18年度及び19年度の落札状況などを考慮し、当面、一般土木、維持修繕、造園の 3工種で、適用に当たっては工事内容、地域特性などを勘案し、個別工事ごとに各工事事務所が判断するとし ている。 施工体制確認型と特別重点調査は、国が平成18年12月にまとめた緊急公共工事品質確保対策を受けて各 地方整備局が実施しているもので、近畿整備局も今年1月から予定価格2億円以上、4月から同1億円以上に それぞれ拡げるなど、低入札工事に対応してきた。 しかし、適用外の1億円未満の工事では、今年4月から7月までに対象となった低入札工事の発生率が14% と相変わらず高いのが現状だ。 こうした背景を踏まえて、今回、特に低入札が行われやすい3工種を対象に施工体制確認型と特別重点調査の 適用範囲をさらに拡大することにしたもの。 特別重点調査は、低入札基準価格を下回った入札参加者のうち、見積額が発注者の積算額の一定割合以下(直 接工事費の75%、共通仮設費の70%、現場管理費の60%、一般管理費等の30%のいずれか)である者 を対象に厳格な調査を実施するもの。 発注者は契約の内容に適合した履行が可能なことを証明する資料として、施工体制や品質確保体制について公 表を前提に提出を求める。 書類が提出されない、または内容に合理性がない場合には失格となる。