一般競争の対象拡大、制限付き一般競争を導入 神戸市では、制限付き一般競争入札の導入はじめ、電子入札対象案件拡大、最低制限価格等の事後公表などの 入札・契約制度の改善を4月より実施する。入札・契約制度の一層の競争性と透明性、公正性の確保を図るた めのもの。改善実施されるのは、制限付き一般競争入札の導入及び対象の拡大、電子入札対象案件の拡大、最 低制限価格等の事後公表、同種工事の施工実績要件の緩和の4項目。 制限付き一般競争の導入と対象の拡大は、改正適正化指針の内容も踏まえ、公募型指名競争入札を廃止し、新 たに制限付き一般競争入札を導入するもの。従来、公募型の対象としていた2億円以上の建築・土木工事を、 制限付き一般競争では対象を1億円以上とし、これに伴い指名競争入札の対象価格を引き下げる。 電子入札については、県下各市と共同で整備してきた「兵庫県電子入札共同運営システム」を活用。昨年度か ら予定価格の大きな工事を対象に順次導入を進め、現在では予定価格で3千万円以上の工事を対象としている が、これを予定価格1千万円以上までに対象を拡大する。 最低制限価格等の事後公表は、最低制限価格と堤入札価格調査基準価格については、透明性確保の観点から 2005年度より事前公表を行ってきたが、改正適正化指針を踏まえて改めて検討を行い、同一価格による抽選が 一部で見られることや、業者の適正な積算努力を失わせる可能性もあることから、事後公表とするもの。 また、同種工事での施工実績要件の緩和では、入札参加条件等への実績をつくるための無理なダンピング受注 を防ぐためのもの。これにより、同種工事の実績を要件として入札参加者を募集する場合は対象期間を10年か ら15年に緩和することとした。