事前の調査と調査結果の表示が必要になります アスベスト(石綿)は、耐火・断熱などの目的で、建材として大量に使われたため、建物を解体するとき などに飛散したアスベストを吸って、15 50年も後に肺がんなどの病気になるおそれがあります。 このため、府では、「生活環境の保全等に関する条例」を改正し、建物の解体などに伴うアスベストの飛 散を防止することとしました。 今回の条例改正によって、建物や工作物の解体・改造・補修をするときには、工事の施工者は、アスベス トの使用の有無などを事前に調査し、調査結果を見やすい場所に表示することが義務付けられます。ま た、アスベストが使用されている建物の解体などにあたっては、次のことが必要になります。 ○ 事前に届出をすること アスベストの飛散性の高いもの(吹付け材など):すべてのもの アスベストの飛散性の比較的低いもの(スレート板など):一定規模以上のもの ○ 基準を守って作業をすること アスベストの飛散を防ぐための作業の方法に関する基準 敷地境界における空気中のアスベスト濃度の基準 建物の所有者や解体作業などの施工者の方には、ご理解をお願いします。 府では、アスベスト飛散防止対策の徹底を図ることによって、府民が安心して暮らせるまちづくりをすす めていきます。 来年1月1日以降、中小企業者の方が、アスベストを含む建築物の解体、除去工事等を行う場合には、「大 阪府中小企業公害防止資金特別融資」が利用できます。 問合せ・届け出先: 下記の地域以外は、府環境管理室事業所指導課 TEL 06(6941)0351 大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、吹田市、枚方市、八尾市の地域は、各市の環境担当課へ