24日から、鋼材類と燃料油が対象 大阪府では、24日から「工事請負契約における単品スライド条項」を適用した。同日において継続中の工事 及び同日以降の新規契約工事が対象。対象資材の価格上昇に伴い増額部分のうち、対象請負額の1%を超え る額を府が負担する。対象となる工事資材は、「鋼材類」と「燃料油」に分類されるH型鋼、異形棒鋼、経 由など。府が負担するのは、資材ごとに実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて、当該工 事の請負金額を再積算した場合に、対象請負額の1%を超える額で、経費の変更は行わないとしている。 適用にあたっては、実際に購入した対象資材の価格(数量及び単価)と購入先、搬入・購入時期を証明する 書類を提出することとし、工期末の2カ月前までに請求すれば工期内に契約変更となる。 なお、工期の末日が2008年7月25日以降で、2008年10月31日以前の工事の請求は、工期満了前であって、か つ2008年8月31日までとしている。 スライド額の算出に係る単価は、鋼材類は現場に搬入された月、燃料油は購入した月の、それぞれの実勢価 格とし、実際に購入した際の鋼材類の購入金額、燃料油の購入金額の方が、実勢価格よりも低い場合は、実 際の購入金額を用いるとしている。対象数量は設計図書に記載された数量とし、一式計上の工種で発注者の 設計数量がある場合は、発注者の設計数量を適用する。 また、スライド額の計算は、対象となった資材で、算出に係る単価と数量を用いて再積算(経費の変更を行 わない)した請負金額と、スライド前の請負金額の差額から、スライド前の金額の1%相当額を減じるとす るもの。但し、2008年7月24日までに部分引渡しをした工事の部分、部分払いの対象となった出来高部分等 に関しては、適用除外としている。 個別案件の具体的な内容については各発注部局へ問合せ、詳細な運用基準についてはホームページを参照の こと。