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給与の代わりに「現物支給」…そんなことアリなの?

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税法では取扱が異なります。おかしいと思ったら、労基署や税務署などで相談すること良いでしょう。 *著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。

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