トップページ  ▶建設業法【目次】  ▶第8章 罰則
第45条
登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
2項
前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3項
第1項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4項
犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第46条
前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
2項
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第47条
次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
  • 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
    1の2.
    第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
  • 第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
    2の2.
    第29条の4第1項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
2項
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第48条
第27条の7第1項又は第27条の34の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第49条
第26条の15(第27条の32において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第51条において「登録講習実施機関等の役員等」という。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
  • 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
  • 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
  • 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2項
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併対することができる。
第51条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。
  • 第26条の11(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第27条の13第1項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
  • 第26条の16(第27条の32において準用する場合を含む。)又は第27条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  • 第26条の19(第27条の32において準用する場合を含む。)若しくは第27条の12第1項(第27条の19第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第26条の20(第27条の32において準用する場合を含む。)若しくは第27条の12第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第52条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
  • 第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
  • 第26条の2の規定に違反した者
  • 第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかつた者
  • 第27条の24第4項又は第27条の26第4項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
  • 第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • 第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第53条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  • 第47条 1億円以下の罰金刑
  • 第50条又は前条 各本条の罰金刑
第54条
第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の12第2項各号(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第55条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
  • 第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
  • 正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
  • 第40条の規定による標識を掲げない者
  • 第40条の2の規定に違反した者
  • 第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者