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復代理

 代理人が自分の代理人を選任することを、復代理というのである。 代理人から選任された代理人が復代理人である。 復代理人の行為も本人に帰属するのである。 ある売主Aが販売代理人として系列の子会社などを販売代理人Bとし、さらにこ の子会社が販売力のある会社Cを復代理とするようなケースが考えられるのであ る。この場合においては、パンフレットなどに次のように記載されることが多 いのである。 売主:○○不動産 販売代理:○○不動産販売 販売復代理:△△不動産販売

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