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媒介契約

 媒介というのは「双方の問に立って取り持つこと」の意味である。 不動産を買ったり売ったりする人は、自分にとって適切な取引相手がどこにいる かを見つけることが容易にはできない。 この点に、宅地建物取引業者が「取り持ち」や「仲立ち」を行う意味がある。 1980年(昭和55年)の宅地建物取引業法の改正、並びにその後の改正で「媒介契 約の規制」が設けられて、不動産仲介業者と依頼者は以下に解説するいずれかの 契約形態を選ばなければならない。 こうした仕組みの背景には、契約関係の不明確さに伴うトラブルの多発という事 情があった。

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