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公正証書の実務面の利用

 ・法律(例えば、定期借家権を定めた良質賃貸住宅供給促進法)では「公正証書 等により作成すること」とし、この公正証書によることが望ましいとしている。 ・また遺言方式の一つに公正証書遺言というものがあるが、これは公証人に遺言 書を作成してもらうものである。 ・公証人に公正証書を作ってもらう場合は、公証人手数料令による手数料がかか る。 金額は法律行為の目的価格によって決定される。 公証人についての情報は、日本公証人連合会が問い合わせに応じるようになって いる

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