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協会保証

 住宅ローンの借入者は、金融機関が融資する債権を保全するため、連帯保証人を 立てる必要がある。一般的に連帯保証人は借り入れ本人の親族・知人などに頼む のが一般的であるが、実際にはこうした個人保証による連帯保証人を立てるのは 難しいことが多くなってきている。 このため民間住宅ローンでも公的住宅ローンでも、個人保証人ではなく一定の保 証料を支払って機関保証を利用できる仕組みが生まれることになった。公庫融資 の場合、こうした機関保証を引き受けるのが、(財)公庫住宅融資保証協会であ る。この協会は住宅金融公庫融資のほかに、沖縄振興開発金融公庫融資、公庫融 資と組み合わせる年金住宅融資にも利用することが可能である。 この制度の場合、協会は借り入れ本人に代わって公庫等に弁済することになる が、債務者としての支払い義務は免除されない。 協会が取得した求償権に基づいて残債の回収を行うからである。

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用語索引
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