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印紙税

 契約書・領収書といった一定の課税対象文書には印紙を貼って消印をすることに なる。この印紙代金が印紙税である。 契約書は原則として売主・買主または貸主・借主双方が契約書を作成するが、こ のそれぞれに印紙が必要になる。 印紙税額は、?不動産の譲渡・借地権の設定契約、?建築請負契約、?金銭消費 貸借契約(住宅ローン契約)ごとに定められている。 印紙を貼り忘れると、その印紙税額にその2倍相当額が加算された過怠税がかか ることになるので注意を要する。

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