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請求権

 消費者は売主に対して、引き渡しから10年間に瑕疵が見つかった場合に修補、賠 償の権利を持ち、修補不能の場合には売買契約を解除することが可能である。 修補とは、修理・補修の意味で使用される。

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用語索引
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