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瑕疵保証

 新築住宅の請負契約または売買契約で一定の瑕疵があった場合、契約の直接の相 手方である請負人(建設会社等)または売主(不動産会社等)に対して、引き渡 しから10年間、修補・賠償などを請求することができる。 これを瑕疵保証または住宅瑕疵保証と呼ぶ。 この規定に反する特約で、住宅取得者に不利なものは無効となる。 瑕疵担保期間は新築住宅の売買契約、請負契約で20年まで延長することも可能で ある。 対象となる部分は下記のようになる。 ・構造耐力上主要な部分で政令で定めるもの ・雨水の侵入を防止する部分で政令により定めるもの 従来の宅建業法上の瑕疵担保責任とは区別して理解することが重要である。 理解のポイントは、 ?瑕疵保証の対象は構造耐力上主要な部分などであるのに対して瑕疵担保責任は 隠れた瑕疵が対象であること。 ?期間は瑕疵保証が10年、瑕疵担保責任が実務上2年であることなどである。

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