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定期借家権

 旧借家法のような制約のない定期借家権が、2000年(平成12年)3月1日施行の 「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する法律」で可能になった。 契約した通りの期間で契約が終了することから、貸し手にとってもメリットがあ る。広くて安い賃貸住宅の供給が今後増えていくものとして期待されている。 なお再契約は可能となっている。また現状、この仕組に対応する住宅ローンはな い。この方式は「定期借家」という名称をもっているが、必ずしも住宅専用では なく、オフィスビルの契約でも幅広く利用されるようになってきている。 ただし個人向けのものに比べると比較的制度内容の強い賃貸住宅建設用の住宅ロ ーンでは、今後この仕組に対応するものが生まれる可能性が考えられる。

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