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借地借家法

 1993年(平成5年)に、それまでの旧借地法・借家法・建物保護法が改正されて 一本の法律となり、(新)借地借家法と呼ばれるようになり、本改正で定期借地 権が登場することになった。 改正前の旧法による借地契約、借家契約を保護できるように旧法も一応存続させ るため、専門家は旧法を旧借地法・旧借家法といったり、その権利を旧法借地 権・旧法借家権と呼んで、新法と区別する。 旧借地法と旧借家法はそれぞれ個別の法律だが、これまでは総括して借地借家法 と呼ばれていた。 そこで改正前と改正後の区別をするために、改正後のものは新借地借家法と呼ぶ ようになっている。

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用語索引
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