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質権者・質権設定者

 質権を設定することを、質権設定という。 目的物を留置する債権者を質権者、目的物を提供する債務者を質権設定者とい う。質権には3種類あり、動産質は質屋に代表されるものである。 住宅ローン関係では火災保険証券に質権を設定することがあるが、これが権利質 といわれるものである。 本来は住宅ローン申込者が受け取れる権利を有する保険金に対し住宅ローン債権 を有する金融機関がその保険金請求権について、質権(権利質)を設定するとい う意味である。 保険証券を金融機関が預かることが質権設定と考えられる。 住宅ローンの場合には、質権設定承認請求書を損害保険会社あてに出す仕組みに なっている。(簡素化のため火災保険申込書と一体化した場合がある) いずれも融資実行の際の契約締結の折に借入者から提出することになっている。 なお質権にも順位があり、公庫融資の場合は公庫が第1順位となる。

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