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法の目的

 宅地建物取引業(者)の適正な運営をはかり、その業務について規制を行う法律 を、宅地建物取引業法と言うのである。 この法律の第1条においては、法律の目的として「宅地建物取引業を営む者につ いて免許制度を実施し、その業務に対し必要な規制を行うことによって、その業 務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取 引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通 の円滑化とを図ることを目的とする」と規定されているのである。

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