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法定共用部分と規約共用部分

 共用部分は、下記のように法定共用部分と規約共用部分に分類される。 建物全体=専有部分+共用部分 共用部分=法廷共用部分+規約共用部分 全体の共用部分から規約共用部分を引いたものが法定共用部分ということにな る。専有部分以外は法律の定めによって、原則的にすべて共用部分となる。 管理人室や集会室などといったマンションの規模や構造による固有の部分は、管 理規約で共用部分として定めることが可能である。 これを、規約共用部分と呼ぶ。 規約共用部分はマンションの構造に対応して、実情の違いを反映した、さまざま な決定方法がある。

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