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買戻権

 民法第579条(買戻しの特約)から第585条(共有持分の買戻特約付売買)に買戻 しが定められている。 一度売り渡したものを再度売買して元の売主の手に戻すことを「買戻し」とい い、この権利を「買戻権」という。 買戻しは売買契約とともになされる契約であって一種の解除権留保付売買であ る。したがって、いったん売買契約を締結し、あとから買戻すという特約をする ことは不可能である。 判例では買戻しをするには買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよいこ とになっており、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特 約は無効となるとしている。

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