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もっぱら物

 廃棄物処理法では排出者にとって不用物であっても、リサイクルする相手が有価 物として購入するものは、廃棄物の対象からは外れる。しかし、古紙、古金属、 カレット、ボロなどは、相場の変動や地域によって、同じ物が廃棄物になった り、有価物として購入されたりして混乱するので、これらは「もっぱら」再利用 されるものとして、廃棄物処理法の対象外とされている。

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