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建設副産物

 いわゆるリサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)の施行令の第四表 に定められている業種である建設業(他には高炉による製鉄業および製鋼・製鋼 圧延業と電気業)者が行う建設工事において発生する建設廃棄物の内、「土砂、 コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材」と指定されてい るもの。建設業者に再生利用を義務付けることによって、再資源化、廃棄物の減 量化の推進を目的としている。

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用語索引
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