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経営事項審査

 建設業法第27条第3項に基づき、公共性のある施設など建設省令で定められた建 設工事の入札に参加しようとする業者を対象に、国土交通大臣または都道府県知 事など許可行政庁が経営に関する客観的事項の審査を行うこと。「経審」とも。

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