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特定建設作業

 著しい騒音または振動を発生する作業で、騒音規制法では杭打ち機、杭抜き機、 びょう打ち機、削岩機、空気圧縮機、コンクリートプラントの各作業を、振動規 制法では杭打ち機、杭抜き機、鋼球を使用した建築物の破壊、舗装版破砕機、ブ レーカーの各作業をいう。 作業開始の7日前までに都道府県知事に届け出なければならない。

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用語索引
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