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地下室

 建築基準法では、「地階」といい、床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1 以上が地盤面より下にある空間のこと。 地下にあるため、年間を通して温度変化が少なく、断熱性や遮音性に優れる。 採光のためにドライエイリア(空堀)を設けたものは、リビングや寝室などに利 用できるが、開口部のない地下室の場合は、納戸やオーディオルームなど、いわ ゆる居室としての利用は制限される。 容積率の規制緩和により、地上階(1階や2階など)の延床面積の半分までなら、 地下室をつくっても延床面積に算入されない。

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