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42条2項道路

 建物を建てる際、敷地は4m以上の道路に接していなければならない。 もし現状の道路が4mない場合、道路中心からそれぞれ2mずつのエリアを道路用 地として提供し、この部分は敷地として使うことができない。   建築基準法42条2項に記載されているのでこう呼ばれる。

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