県発注工事が対象 兵庫県では、中小・中堅建設業の資金調達の円滑化を図るため、「地域建設業経営強化融資制度」の適用を 4日から開始した。県発注工事を対象に、受注企業の工事請負代金債権を西日本建設業保証(株)の子会社 である(株)建設総合サービスに譲渡し、それを担保に融資を実施するもので、2011年3月末までの措置と して実施する。制度が適用されるのは、資本金20億円以下か従業員100人以下の中小・中堅企業で、兵庫県が 発注する建設工事が対象で、低入札価格調査対象工事や債務負担行為に係る工事、繰越や附帯工事、受託工 事等は除くとしている。 手続きは、県から工事を受注した当該企業は、工事請負代金債権を建設総合サービスに譲渡。同サービス は、債権を譲渡担保に受注者に工事出来高の範囲内で融資し、その資金を金融機関から調達。調達資金に対 しては財建設業振興基金が債務保証を実施する。また、出来高を超える部分については、西保証の保証によ り融資を実施する。工事完成後は、建設総合サービスと西保証は、県から支払われた請負代金から、融資額 と保証に係る融資額を精算して残余を受注者に返還するもの。 債権譲渡は、当該工事の出来高が2分の1以上に達したと認められて以降に実施するが、承諾にあたっての 出来高確認は月別の工事進捗率等を記録した簡易な工事履行報告書でも可としている。 譲渡債権では、建設総合サービスに対する当該工事に係る貸付金及び西保証が建設業者に対して有する金融 保証に係る求債債権を担保範囲とし、西保証の金融保証は、前払金の支払いを受けた工事が対象としてい る。 地域建設業経営強化融資制度は、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未 完成部分を含め流動化を促進することなどにより、建設企業の金融の円滑化を推進するため国土交通省が創 設したもの。