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所有権移転登記抹消登記請求はどちらからでもできる?

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登記手続は、登記権利者と登記義務者との共同申請によって行うことが原則です(不動産登記法60条)。当事者の一方が申請に協力しない場合、他方は、申請に協力しない相手方を被告として登記手続をすべきことを命じるよう求める訴えを提起し、確定判決を 

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