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東京と大阪、境界画定2割未満土地地図整備

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不動産登記法は、土地の区画を明確にし、それぞれに番号(地番)をつけた地図を法務局に備えると規定。これを「登記所備え付け地図」と呼び、市区町村が実施する地籍調査と法務局の調査などに基づいて作成される。大都市は法務局が担当することが多い。

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