トップページ  ▶建設業法【目次】  ▶第4章 施工技術の確保
【施工技術の確保】
第25条の27
建設業者は、施工技術の確保に努めなければならない。
2項
国土交通大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、議習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
【主任技術者及び監理技術者の設置等】
第26条
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2項
発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3項
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4項
前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5項
前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
第26条の2
土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
2項
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
【主任技術者及び監理技術者の職務等】
第26条の3
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2項
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
【登録】
第26条の4
第26条第4項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
【欠格条項】
第26条の5
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第26条第4項の登録を受けることができない。
  • この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  • 第26条の15の規定により第26条第4項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 法人であつて、第26条第4項の講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
【登録の要件等】
第26条の6
国土交通大臣は、第26条の4の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  • 次に掲げる科目について行われるものであること。
    イ).
    建設工事に関する法律制度
    ロ).
    建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
    ハ).
    建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
  • 前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
    イ).
    監理技術者となつた経験を有する者
    ロ).
    学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第2に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者
    別表第2
    • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関するものを含む。)に関する学科
    • 都市工学に関する学科
    • 衛生工学に関する学科
    • 交通工学に関する学科
    • 建築学に関する学科
    • 電気工学に関する学科
    • 電気通信工学に関する学科
    • 機械工学に関する学科
    • 林学に関する学科
    • 鉱山学に関する学科
    ハ).
    イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
  • 建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    イ).
    第26条の4の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。第27条の31第2項第1号において同じ。)であること。
    ロ).
    登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第27条の31第2項第2号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
    ハ).
    登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2項
登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  • 登録年月日及び登録番号
  • 第26条第4項の登録を受けた講習(以下単に「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
【登録の更新】
第26条の7
第26条第4項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項
前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
【講習の実施に係る義務】
第26条の8
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第26条の6第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
【登録事項の変更の届出】
第26条の9
登録講習実施機関は、第26条の6第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【講習規程】
第26条の10
登録講習実施機関は、講習に関する規程(以下「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
【業務の休廃止】
第26条の11
登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第26条の12
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第54条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項
建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
  • 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  • 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  • 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  • 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
【適合命令】
第26条の13
国土交通大臣は、講習が第26条の6第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【改善命令】
第26条の14
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第26条の8の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【登録の取消し等】
第26条の15
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 第26条の5第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
  • 第26条の9から第26条の11まで、第26条の12第1項又は次条の規定に違反したとき。
  • 正当な理由がないのに第26条の12第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
  • 前2条の規定による命令に違反したとき。
  • 不正の手段により第26条第4項の登録を受けたとき。
【帳簿の記載】
第26条の16
登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
【国土交通大臣による講習の実施】
第26条の17
国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第26条の11の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第26条の15の規定により第26条第4項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
2項
国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
【手数料】
第26条の18
前条第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
【報告の徴収】
第26条の19
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
【立入検査】
第26条の20
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項
前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
【公示】
第26条の21
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  • 第26条第4項の登録をしたとき。
  • 第26条の9の規定による届出があつたとき。
  • 第26条の11の規定による届出があつたとき。
  • 第26条の15の規定により第26条第4項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
  • 第26条の17の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
【技術検定】
第27条
国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
2項
前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
3項
国土交通大臣は、第1項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
4項
合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
5項
第1項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
【指定試験機関の指定】
第27条の2
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実地に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実地に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
3項
国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
【主任技術者及び監理技術者の職務等】
第27条の3
国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
  • 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  • 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2項
国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
  • 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  • この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
  • 第27条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
  • その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    イ).
    第2号に該当する者
    ロ).
    第27条の5第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
【指定の公示等】
第27条の4
国土交通大臣は、第27条の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2項
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
【役員の選任及び解任】
第27条の5
指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項
国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第27条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
【試験委員】
第27条の6
指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2項
指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項
前条第2項の規定は、第1項の試験委員の解任について準用する。
【秘密保持義務等】
第27条の7
指定試験機関の役員若しくは職員(前条第1項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
【試験事務規程】
第27条の8
指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
【事業計画等】
第27条の9
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第27条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
【帳簿の備付け等】
第27条の10
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
【監督命令】
第27条の11
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
【報告及び検査】
第27条の12
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
【試験事務の休廃止】
第27条の13
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項
国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3項
国土交通大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
【指定の取消し等】
第27条の14
国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
2項
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 第27条の3第1項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  • 第27条の4第2項、第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の9、第27条の10又は前条第1項の規定に違反したとき。
  • 第27条の5第2項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、第27条の8第2項又は第27条の11の規定による命令に違反したとき。
  • 第27条の8第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  • 不正な手段により第27条の2第1項の規定による指定を受けたとき。
3項
国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
【国土交通大臣による試験事務の実施】
第27条の15
国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の13第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第27条の2第3項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項
国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第27条の13第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
【手数料】
第27条の16
学科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
2項
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
【指定試験機関がした処分等に係る審査請求】
第27条の17
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
【監理技術者資格者証の交付】
第27条の18
国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第15条第2号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣かした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
2項
資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
3項
第1項の場合において、申請者が2以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
4項
資格者証の有効期間は、5年とする。
5項
資格者証の有効期間は、申請により更新する。
6項
第4項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。
【指定資格者証交付機関】
第27条の19
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
2項
前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
3項
国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。
  • 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  • 第5項において準用する第27条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4項
国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
5項
第27条の4、第27条の8、第27条の12、第27条の13、第27条の14(同条第2項第1号を除く。)、第27条の15及び第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第27条の4第1項及び第27条の14第2項第5号中「第27条の2第1項」とあるのは「第27条の19第1項」と、第27条の8及び第27条の14第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第27条の12第1項、第27条の13第1項及び第2項、第27条の14第2項及び第3項、第27条の15並びに第27条の17中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第27条の14第1項中「第27条の3第2項各号(第3号を除く。)の一に」とあるのは「第27条の19第3項第1号に」と、同条第2項第2号中「第27条の6第1項若しくは第2項、第27条の9、第27条の10又は前条第1項」とあるのは「前条第1項又は第27条の20」と、同項第3号中「第27条の5第2項(第27条の6第3項において準用する場合を含む。)、第27条の8第2項又は第27条の11」とあるのは「第27条の8第2項」と、第27条の15第1項中「第27条の2第3項」とあるのは「第27条の19第4項」と読み替えるものとする。
【事業計画等】
第27条の20
指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。
【手数料】
第27条の21
資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。
2項
前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。
【国土交通省令への委任】
第27条の22
この章に規定するもののほか、第26条第4項の登録及び講習の受講並びに第27条の18第1項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等
【経営事項審査】
第27条の23
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2項
前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
  • 経営状況
  • 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3項
前項に定めるもののほか、経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
【経営状況分析】
第27条の24
前条第2項第1号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2項
経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3項
前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4項
登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
【経営状況分析の結果の通知】
第27条の25
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。
【経営規模等評価】
第27条の26
第27条の23第2項第2号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2項
経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3項
前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4項
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
【経営規模等評価の結果の通知】
第27条の27
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
【再審査の申立】
第27条の28
経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
【総合評定値の通知】
第27条の29
国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
2項
前項の請求は、第27条の25の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3項
国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の23第1項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第1項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。
【手数料】
第27条の30
国土交通大臣に対して第27条の26第2項の申請又は前条第1項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
【登録】
第27条の31
第27条の24第1項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。
2項
国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第27条の23第1項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
  • 登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。
  • 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
  • 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3項
登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  • 登録年月日及び登録番号
  • 登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
【準用規定】
第27条の32
第26条の5、第26条の7から第26条の16まで及び第26条の19から第26条の21までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 
第26条の5該当する者が行う講習該当する者
第26条の5、第26条の7第1項、第26条の15第5号並びに第26条の21第1号及び第4号第26条第4項第27条の24第1項
第26条の5第2号及び第26条の21第4号第26条の15第27条の32において準用する第26条の15
第26条の5第2号第26条第4項の講習第27条の24第1項
第26条の5第3号第26条第4項の講習経営状況分析の業務
第26条の7第2項前3条第27条の31及び第27条の32において準用する第26条の5
第26条の8の見出し講習の実施に係る経営状況分析の
第26条の8第26条の6第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令国土交通省令
第26条の8及び第26条の16講習経営状況分析
第26条の9第26条の6第2項第2号又は第3号第27条の31第3項第2号又は第3号
第26条の10(見出しを含む。)講習規程経営状況分析規程
第26条の10第1項講習に経営状況分析の業務に
講習の経営状況分析の業務の
第26条の10第2項及び第26条の14講習の経営状況分析の
第26条の10第2項講習に経営状況分析に
第26条の11並びに第26条の21第4号及び第5号講習経営状況分析の業務
第26条の12第2項建設業者第27条の31第2項に規定する建設業者
第26条の13講習登録経営状況分析機関
第26条の6第1項第27条の31第2項
第26条の14登録講習実施機関が第26条の8登録経営状況分析機関が第27条の32において準用する第26条の8又は第27条の33
同条の規定による講習をこれらの規定による経営状況分析の業務を
第26条の15当該登録講習実施機関の行う講習の登録その登録
講習の全部経営状況分析の業務の全部
第26条の15第1号第26条の5第1号又は第3号第27条の32において準用する第26条の5第1号又は第3号
第26条の15第2号及び第26条の21第2号第26条の9第27条の32において準用する第26条の9
第26条の15第3号第26条の12第2項各号第27条の32において準用する第26条の12第2項各号
第26条の15第4号前2条第27条の32において準用する第26条の13又は前条
第26条の21第3号第26条の11第27条の32において準用する第26条の11
第26条の21第5号第26条の17第27条の35
【経営状況分析の義務】
第27条の33
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。
【秘密保持義務】
第27条の34
登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
【国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施】
第27条の35
国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の24第1項の登録を受けた者がいないとき、第27条の32において準用する第26条の11の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第27条の32において準用する第26条の15の規定により第27条の24第1項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2項
国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3項
国土交通大臣又は都道府県知事が第1項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
4項
第27条の30の規定は、第1項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。
5項
都道府県知事は、第1項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
【国土交通省令への委任】
第27条の36
この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第27条の28の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第4章の3 建設業者団体
【届出】
第27条の37
建設業に関する調査、研究、指導等建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
【報告等】
第27条の38
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。