適用範囲も改定 大阪府では、6月から実施している建築確認申請の事前審査での実施期間を6カ月延長する。当初、12月19 日までとしていたが、2008年6月19日までとするものもので、併せ適用範囲も見直した。事前審査は、6月 20日に施行された改正建築基準法に定められた「確認審査等に関する指針」による審査業務の円滑化を図る ことを目的に6月1日から実施され、当初の適用範囲は、「大阪府建築主事の確認を受けようとする建築物 及び工作物」としていた。 今回、期間の延長とともに適用用範囲も見直し、 ?建築主事又は指定確認検査機関の確認を得ようとする基準法第6条1項第1号から第3号までに掲げる建 築物 ?同項第4号に掲げる建築物で構造計算(※)によって安全性を確認した建築物 ?大阪府内で確認を受けた工作物、昇降機 ―とした。 審査を希望する者は、建築確認事前審査願書に確認申請書その他必要書類を添え、特定行政庁か指定確認検 査機関へ提出。手数料は不要。 これを受け特定行政庁等では、意匠や構造、建築設備に関して指針に基づき審査を行うが、構造計算適合性 判定及び基準法九条に定める建築基準関係規定に係る部分の審査は除かれる。審査に係る日数は、願書受付 後、?は概ね21日、?は7日程度としている。 詳しい問合せは、大阪府内建築行政連絡協議会事務局(大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課企画 推進グループ)まで。電話06-6941-0351・内線3026。 ※構造計算※―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 建築基準法第46条の耐力壁の配置について構造計算による偏心率の確認を行ったもの、同82条第1号から第 3号までに定める構造計算によって確認を行ったもの等。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――